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2009年05月21日(木曜日)

本日、裁判員制度がスタートですってよ。

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前略、 夢は「静粛に!」と言ってあの木槌を叩くことです! の館長です。


つーか、日本の裁判じゃ叩かないっていうし。

木槌じゃなくて「ガベル」っていうらしいし。

よしんば、日本で使ったとしても、裁判員は絶対に叩けないだろうし。


いろんな意味で夢は諦めなければならないのです。




そんなわけで、本日からあの裁判員制度がスタートですってよ、裁判長!

■ 【裁判員制度】21日スタート 第1号は7月下旬にも
裁判員制度

裁判員法が21日に施行され、国民が刑事裁判に参加する裁判員制度がスタートする。司法に国民の視点を反映して信頼性を高め、刑事裁判を分かりやすくすることが狙い。この日以降に起訴された事件のうち、もっとも重い刑で死刑や無期懲役が定められている殺人や強盗致死傷などを対象にした1審で、被告が有罪か無罪か、有罪なら刑の重さについて、6人の裁判員が職業裁判官3人とともに審理し、判決を出す。裁判員裁判の第1号は、7月下旬にも開かれる見通し。


裁判員制度


「裁判員制度 for キッズ」だと、裁判のことがとっても分かりやすいんだよ。







特に気になったことを一つや二つや五つ六つ、十個くらい…。

■ 裁判員になることは辞退できないのですか
  • 70歳以上の人

  • 地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)

  • 学生,生徒

  • 5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人

  • 一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人

    やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。

    • 重い病気又はケガ

    • 親族・同居人の介護・養育

    • 事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。

    • 父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。

    • 妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。

    • 重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。

    • 妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。

    • 住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。

あちこちで感想を聞きますと、けっこう「やりたくない」という人が多いですが、辞退は簡単にはできないみたいですね。
 

■ 死体の写真なども見なければいけないのですか。
  • 審理においてどのような証拠が取り調べられるかはケースバイケースですが,判断のために必要がある場合には,死体の写真のような証拠を見てもらうこともあります
    このような証拠も,どのような事実があったのか(なかったのか)を判断する上で,必要と認められて取り調べられるものですが,取調べの仕方については,できる限り裁判員の負担の少ない方法になるよう配慮したいと考えています。
耐えられない人も多そうですねぇ。
 
■ 裁判員に選ばれてから欠席すると,罰せられるのですか。
選任されたのに裁判員になるのを拒否したら罰せられますか。
  • 裁判所が裁判員の辞任を認めない限り,裁判員は,裁判に出席する義務があります。正当な理由がないのに裁判所に出頭されない場合には,10万円以下の過料の制裁を受けることがあります。なお,裁判員に選ばれると,法令に従い,公平誠実にその職務を行うことを宣誓する義務を負いますので,正当な理由がなくこの宣誓を拒んだ場合にも,10万円以下の過料の制裁を受けることがあります。
甘くないんだぞ! という意気込みが感じられますね。 そうだろか?
 
■ 裁判員になったことで,事件関係者から危害を加えられることはありませんか。
  • これまで裁判官や裁判所職員が事件関係者から危害を加えられたというような事件はほとんどおきていません。
    また,事件関係者から危害を加えられるおそれのある例外的な事件については,裁判官のみで審理することになっています。ですから,どうぞご安心ください。
    もちろん,裁判所は,安心して審理に参加していただくためにも,裁判員の安全確保に万全の配慮をします。 例えば,裁判員の名前や住所は公にされないことになっていますが,万一にも事件関係者に知られることがないように,裁判員の個人情報については厳重に管理します。また,裁判員が法廷や評議室へ移動する際に,事件関係者等と接触することがないよう,部屋の配置等を工夫しています。
    それでも万一不安や危険を感じるような事態が生じた場合には,直ちに裁判所に相談してください。裁判所は関係機関と連携するなどして必要な措置をとります。
みんなきっとこのことが最も危惧することじゃないかと。
どんなに「ご安心ください」と言われても、不安は払拭できないです。
 
■ 裁判員は法廷内で顔を見せずに裁判ができますか。
  • 裁判員は,公開の法廷で行われる裁判の手続や尋問される証人の証言している様子を見て,判断していただきますので,顔を見せずに裁判をすることはできません
手続きや証人の様子を見るためというのなら、裁判員は覆面かぶってもいいのでは?
 
■ 有名人が裁判員に選ばれた場合,その人の身元が分かると思いますが,それでも裁判員に選ばれるのですか。
医者や学校の先生のように,不特定多数の人と接する職業の人は,自分が被告人を知らなくても,被告人が自分を知っているかも知れません。それでも選ばれるのですか。
  • 裁判員法は国民の中から裁判員が公平に選ばれることを想定していますので,有名人など,身元が分かってしまうというだけでは裁判員やその候補から除くことや,辞退することはできません
    裁判員を守るために,法律で,裁判員や裁判員であった人やそれらの家族を脅したり,困らせる行為をしてはならないとされており,これに違反した者は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。
この種の仕事の人たちは余計に不安ですね。
「法律で,裁判員や裁判員であった人やそれらの家族を脅したり,困らせる行為をしてはならないとされており」といったって、そもそもその法律を守らないで罪を犯した者を相手にするわけですから、安心しろったって無理な話です。
 
■ 裁判員になって仕事を休んだために,会社を辞めさせられないかと心配です。
  • 裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められています(労働基準法7条)。
    また,裁判員として仕事を休んだことを理由に,解雇などの不利益な扱いをすることは法律が禁止しています(裁判員法100条)。
そういう理解のない会社も多そう。
人を裁いているうちに自分は無職になってた…なんて、どうしよう。
 


■ 裁判員として裁判所に行くために会社を休む場合,有給休暇扱いにしてもらえるのでしょうか。

  • 裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められています(労働基準法7条)が,裁判員の仕事に従事するための休暇制度を設けることは義務付けられておりませんので,各企業の判断に委ねられることになります。
    企業等にお勤めの方に裁判員として裁判に参加していただくためには,裁判員としての仕事を行うための特別な有給休暇制度を作っていただくことが重要であると考えられますので,裁判所としては,法務省・検察庁,弁護士会とも連携し,各種経済団体,企業等に対し,休暇制度の導入の検討をお願いしているところです。


各企業の判断に委ねたら、絶対に有給になんかしないって。
会社休むのに肩身の狭い思いして、そのうえ有給にしてくれなんてことも言えないし…。
 

■ 日当は,いくら支払われるのですか。
  • 日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8000円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万円以内で,決められます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)。  たとえば,裁判員候補者の方については,選任手続が午前中だけで終わり,裁判員に選任されなかった場合は,最高額の半額程度が支払われるものと思われます。
まぁ、僕なんかもしかしたら裁判員やったほうが日当がいいのかもしれないけど…涙。
 
■ 裁判員には法服は支給されないのですか。
  • 現時点では,裁判員に法服を支給することは考えていません
法服


ひで爺
これ着るのが最大の楽しみなのに…。

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投稿者:館長 | 本日、裁判員制度がスタートですってよ。
2009年05月21日(木曜日)
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